(資格)
第2条以下に定める事項を会員資格とする。(1) | 正会員 |
協会の目的に賛同し、普及と振興に協力するために入会した個人又は法人 | |
(2) | 賛助(法人)会員 |
協会の目的に賛同し、協会が行う活動を支援するために入会した法人 | |
(3) | 一般(個人)会員 |
協会の目的に賛同し、協会が発信する各種情報の取得をするために入会した個人 |
(入会金及び年会費)
第3条会員は下記入会金及び年会費を納入しなければならない。(1) | 正会員 | 入会金80,000円 | 年会費180,000円 |
賛助(法人)会員 | 入会金50,000円 | 年会費180,000円 | |
一般(個人)会員 | 入会金30,000円 | 年会費 60,000円 | |
(2) | 年会費の納入は、6カ月毎に年会費の2分の1を所定の銀行口座に振り込み支払うものとする |
(入会申込の拒絶)
第5条当法人は、入会が適当でないと判断した場合、入会を拒絶することができる。1. | 入会申込が次の各号に該当する場合
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2. | 当法人が入会を認めない場合は、速やかにその理由を付した書面をもって入会申込者にその旨を通知するものとする。 |
(会員資格の有効期間)
第6条会員資格の有効期間は、当法人の事業年度(7月1日より翌年6月末日まで)とする。(1) | 会員資格の有効期間の起算日は、入会の成立した日とする |
(会員資格の継続)
第7条会員資格の有効期間が満了する場合には、当法人の用いる方法により継続のための案内を会員に通知するものとし、会員資格は、当法人の定める方法による会費の払込みが確認されることをもって継続されるものとする。(退会)
第8条会員は、社員総会において別に定めるところにより、退会の意思を届け出ることで、任意に退会することができる。(除名)
第9条会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、一般社団法人法第49条第2項に定める社員総会の決議によって当該会員を除名することができる。(1) | 本規約、定款その他の規則に違反したとき |
(2) | 当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき |
(3) | その他除名すべき正当な事由があるとき |
(会員資格の喪失)
第10条前2条の場合のほか、会員は次のいずれかに該当するに至ったときはその資格を喪失する。(1) | 会費の納入が継続して1年以上されなかったとき |
(2) | 総正会員が同意したとき |
(3) | 当該会員が死亡しもしくは失跡宣言を受け、又は解散したとき |
(4) | 一般会員、正会員が退会又は死亡した場合は、当該会員の会員資格は喪失し、第三者への資格継承はできない |
(拠出金品の不返還)
第11条既納の会費及びその他の拠出金品は、いかなる理由の場合も返還しない。(会員情報の変更)
第12条会員は、入会申込書の記載事項について変更があったときは、速やかに書面によりその旨を当法人に通知する。通知がなかったことで会員が不利益を被ったとしても、当法人はその責を一切負わない。(会員の名簿)
第13条当法人は会員の名簿を作成し、これを当法人に保管する。(商号及び商標等の利用)
第14条会員が、当法人が定めた商号及び商標を利用する場合は、社員総会の承認を得るものとする。(守秘義務)
第15条会員は、当法人の許可を得ずに、会員として知り得た当法人の非公開情報等を会員期間はもとより資格喪失後も公開または使用することはできない。(損害賠償)
第16条会員が、本規約及び本規約に基づく諸規則に反し、またはそれに類する行為によって当法人が損害を受けた場合、当該会員は当法人が受けた損害を当法人に賠償する。会員資格が喪失または解除された場合も、本規約は継続される。